臓器移植

去年臓器移植法は改正され、7月に発効した。現在は、新しい法律の下で、年齢にかかわらず、誰でも親族の同意があれば臓器提供できるようになった。臓器移植法改正によってドナーの数が少し増えてきたが、臓器移植を待つ患者はまだ多いそうだ。

1997年10月、日本で臓器移植に関する初めての法律が施行された。法律は事前の同意と近親者の同意があれば亡くなった人がドナーになれることを規定した。法律の成立とともに、臓器提供の意思を表示する手段として意思表示カードが配布されるようになり、社団法人日本臓器移植ネットワークも発足した。

しかし、改正の前は供給より臓器の需要が大きく、移植を希望し登録しながらも移植を受けられず死亡する患者が多かった。ドナーの数が少ない理由は、ある医者によると、臓器移植法が厳しすぎるからだそうだ。例えば、この法律では臓器提供のための意思表示可能年齢について何ら規定していなかったが、厚生労働省はドナーの意思表示可能な年齢は民法の遺言可能年齢に準して15歳以上だと通知した。

少数のドナーの問題に対処するため、人々は法律の改正を提案した。しかし、改正に反対した人々は、子供は生と死に関することを自分で決定するには若すぎると考え、親の虐待を受けた子供からの臓器が摘出される可能性も懸念していたのだが、臓器提供の多くの議論にもかかわらず、法律は改正された。

改正法はドナーの年齢制限をなくし、事前の同意がなくても近親者の同意さえあればドナーになることができる。ある統計によると、改正法によって移植の状況は改善され、ドナーが以前8倍になったそうだ。しかし、まだ登録した患者の約93%が臓器移植を待っているという現実があるので、改正法のみで日本の臓器移植の状況を改善できるかどうかはまだ不明である。今後、移植に関する教育によってもっと深い理解と知識が普及すれば、ドナーの増加の可能性も高まるのではないだろうか。

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